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文化財保護法とは

文化を保護する法律です!

文化財保護法(ぶんかざいほごほう)は、昭和25年(1950年)5月30日法律第214号として制定された、日本における文化財を保存し、活用し、国民の文化的向上を目的とする法律である。

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制定の契機
この法律制定の契機になったのは、昭和24年(1949年)1月26日の法隆寺(奈良県生駒郡斑鳩町)の金堂の火災による炎上に伴って、建物とともに法隆寺金堂壁画が焼損したという事件である。この事件は、全国に衝撃を与え、文化財保護体制の整備を要望する世論の高まりとなり、文化財の保護についての総合的な法律として、議員立法により制定された。

この火災が起こった1月26日は文化財防火デーとして定められ、文化庁は、毎年防火事業など災害から文化財を守るための訓練などを行うよう自治体等に呼びかけている。

法律の概要
有形、無形の文化財を分類し、その重要性を考慮して、国の場合は文部科学大臣または文化庁長官、都道府県の場合は都道府県知事、市町村の場合は市町村長による指定、選択、選定、認定あるいは登録により、文化財の保護のための経費の一部を公費で負担することができる制度を実現している(文化財保護法が定める文化財の分類については、文化財の項目を参照)。
(以上、ウィキペディアより引用)

制定された時代には何かがあるものです!

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2008年05月21日 10:16に投稿されたエントリーのページです。

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